平成27年6月12日から、豚の肉及び内臓の生食用としての販売・提供が法令により
禁止されました。
1.なぜ禁止に?
ウイルスや細菌、寄生虫は肉や内臓の内部まで存在しています。重い食中毒が心配
されること、現時点では十分に加熱する以外に食中毒のリスクを低減する方法がない
ことから、豚の肉及び内臓は生食用としての販売や飲食店での提供が禁止されました。
2.豚肉の何が対象?
国産、輸入を問わず、食用にする全ての豚の肉及び内臓(レバーなど)
3.禁止の内容はどんなもの?
豚の肉及び内臓を販売する施設や飲食店等に適用されます。
①豚の肉及び内臓は、加熱用として販売しなければならない。
②調理等を行ったうえで直接消費者に販売する場合は、十分な効果がある方法で、
加熱殺菌しなければならない。
③未加熱や十分な加熱を行っていないものを直接消費者に販売する場合は、
中心部まで十分に加熱して食べることを消費者に伝えなければならない。
(豚の肉及び内臓を使用した食品を販売する場合も同様)
違反した場合は処罰されます。
◎肉の生食による食中毒の危険性
豚に限らず、生の肉や内臓には基本的に食中毒などの危険があるものです。
「新鮮だから安全」、「禁止されていないから安全」ではありません。
生の肉には病原体が付着していることが多くあります。
感染すると、発症していなくても病原体保有者となり感染源となることがあります。
健康な方でも重症化する恐れがあり、最悪の場合、死に至ることもあります。
特に、お子様やご高齢の方、その他食中毒に対する抵抗力の弱い方は、十分な注意が
必要です。
厚生労働省HP「豚のお肉や内臓を生食するのは、やめましょう」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syouhisya/121004/index.html
埼玉県HP「食鳥肉や食肉の生食・加熱不足を原因とする食中毒に気をつけましょう!」
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/syokutyuudoku/sk-namakanetu.html