皆さんの飼っておいでのワンちゃんにはどんな鑑札が付いていますか?
全国には様々な、かわいい犬鑑札があるのを御存じでしょうか?
このトピックスではそのほんの一部をご紹介して気をつけたい事をちょっとお話ししましょう。
愛媛県上島町 京都市
東京都新宿区 東京都杉並区
これらのかわいい犬鑑札は厚生労働省のホームページで「犬の鑑札」で検索するとご覧になれます。埼玉県内の市町村が作成しているものもございますので、興味のある方は是非。
以前は、いかにも~というイメージの長方形や楕円の犬鑑札が全国で使われていましたが、平成12年4月1日に改正・施行された狂犬病予防法で、犬の登録等の事務が各都道府県から市区町村に移譲され、さらに平成19年4月1日に改正・施行された狂犬病予防法施行規則により、各々の自治体が独自の鑑札をデザインして使う事が出来る様になったのです。かわいい鑑札なら自分の愛犬にも付けてあげたくなりますよね?
ちなみにですが、皆さんが忘れているといけないので、ちょっと狂犬病予防法の抜粋を書き出してみましょう。
≪狂犬病予防法(昭和25年8月26日法律247号) 抜粋≫
(目的)
第一条 この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(登録)
第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。
2 (略)
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
4~6 (略)
(予防注射)
第五条 犬の所有者は(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2 (略)
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
(罰則)
第二十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
二 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者
ワンちゃんをお飼いの皆さま、くれぐれもご注意ください。