埼玉県動物愛護管理推進計画について

2008年12月24日

 

埼玉県の動物愛護管理推進計画が本年(平成20年)から実施されています。これは「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づいて埼玉県が具体的な計画をたてて実施するものです。から開放されるだけでなく、健康面や行動面にもいろいろなメリットがあります。

 

○動物の愛護及び管理に関する法律

現在、人と動物が生活をしていく中で、いろいろなトラブルが各地でおきています。劣悪な飼育環境、飼い方のマナー違反による近隣住民とのトラブル、ペットショップの廃業による動物の遺棄などです。そのような状況の中で制定されたのが「動物の愛護及び管理に関する法律」です。この法律は「動物は命あるもの」と認識するとともに、飼い主や動物の取扱業者の責任を明確にして人と動物のよりよい共同生活を目指そうといった法律です。

この法律の内容は次のようなものです。

飼い主の責任
飼い主は動物の健康と安全を守り、人へ危害を加えたり、迷惑を及ぼさないようにしなくてはいけません。さらに不用な繁殖をさせないように不妊去勢手術をするとともに病気の予防に努めなければなりません。

特定動物の飼育
人に危害を加える可能性のある動物(特定動物といいます)を飼育するには都道府県知事の許可が必要となりました。許可を得て飼育する場合はマイクロチップをつけて個体識別をして、動物が逃げ出さない構造の飼育施設が必要となりました。また多数の動物を飼育して周辺の生活環境に影響が出た場合には、行政は必要な処置・勧告などを行うことができるようになりました。

動物取扱業を登録制に
動物を取り扱う各種業者は動物を飼育するために必要な基準を守り、これらを満たした上で申請・登録をする事となりました。

罰則
これらを守らず、動物を殺したり、虐待、遺棄をしてしまった者には最大100万円以下の罰金、1年以下の懲役といった罰則が科せられようになりました。

 

 ○埼玉県動物愛護管理推進計画

この「動物の愛護及び管理に関する法律」のもと埼玉県が向こう10年間の動物にかかわる施策を示したものが「埼玉県動物愛護管理推進計画」です。この計画で示された施策の要点は次の5点です。

適正飼養の推進
致死処分数の削減
動物取扱業の適正化
地域活動の推進
県民と動物の安全確保

 具体的な内容の一部をご紹介しましょう。

致死処分数の削減
現在、埼玉県では年間9000頭前後の犬猫が致死処分をされています。この数は10年前に比べると約半数になりましたが、この計画では、不妊去勢手術の啓蒙、マイクロチップによる個体識別をして飼い主の適正飼養を推進、引き取り動物の譲渡を推進、飼育放棄の抑止強化、などを行って致死処分になる不幸な動物をさらに減らそうとしています。目標として犬猫致死処分数を現在の9000頭から4500頭への半減を目指しています。

地域活動の推進
また、地域における動物愛護の推進に協力していただいている動物愛護推進員が現在33名いますが、これを500名に増員。動物指導センターで行っているアニマルセラピー等の活動に協力していただいているボランティアは現在52名いますが、これを150名に増員する事を目指します。このことにより、地域におけるペット飼育にかかわるトラブルの解決をはかり、しつけなどの啓発活動を初こまめに展開できるようにしていこうとしています。またアニマルセラピーなどの動物介在活動により、人と動物のよりよい関係作りを推進していきます。

県民と動物の安全確保
先に挙げた特定動物の管理を強化する他、人畜共通感染症のモニタリング調査、災害時の動物の管理体制の制定などに取り組んでいきます。

 

このような計画の元、埼玉県では動物愛護および管理についての施策を推進していきますが、人と動物との共同生活をよりよいものにするためにはまず、一飼い主であるあなたからの行動も大切です。動物を飼う時には周囲への配慮を持って最後まで責任を持って飼えるかをよく考えてから飼いましょう。また興味のある方はボランティアとして人と動物のよりよい社会作りに参加してみてはいかがでしょうか?

 

参考
動物愛護管理法(環境省自然環境局)
埼玉県動物愛護管理推進計画

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