ペットは迷子になると名前や住所を話すことができません。万が一ペットがはぐれ、収容、殺処分されてしまうことのないよう、永久的な個体識別ができるマイクロチップを装着しましょう。
迷子や地震などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになっても、ペットに埋め込まれたマイクロチップの番号とデーターベースに登録されている飼い主の情報を照合することで飼い主のもとに戻ってくる可能性が高くなります。
〇マイクロチップとは
直径約2mm、長さ8~12mmの円筒形のガラスのカプセルで包まれた電子標識器具で、15桁の識別番号が記録されています。チップを専用の注射器で動物の皮下に埋め込むことで、永久に脱落することのない個体識別が可能となります。
〇マイクロチップ登録制度について
動物愛護管理法の改正に伴い、ブリーダーやペットショップ等で犬と猫を販売する事業者は、令和4年6月1日以降に取得した犬や猫のマイクロチップの装着・登録が義務付けられています。マイクロチップを装着した場合は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に飼い主の情報を登録する必要があります。
・既にマイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主の情報を登録しなければなりません。
(ただし既に登録済のマイクロチップを装着している場合は変更登録となります)(義務)
・令和4年6月1日以降にペットショップ等から購入した犬や猫には、例外を除きマイクロチップが装着されていますので、飼い主は「変更登録」の手続きが必要になります。
(義務)
・犬猫販売業者以外の犬や猫の飼い主は、所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努めることとされています。(努力義務であり、6月1日以前から飼育している場合や動物愛護団体から譲渡された場合は装着しなくても法令違反になることはありません。)
〇飼い主の方に必要となる手続き
・マイクロチップの登録がされた犬、猫を新しく飼い始めた場合
30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。ペットショップや前の飼い主から犬と猫と一緒に譲り渡される「登録証明書」を準備します。
(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
・飼っている犬、猫に新しくマイクロチップを装着した場合
30日以内にマイクロチップの情報、所有者情報等の登録が必要です。
獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」をを添付する必要があります。
登録が完了すると登録証明書が発行されます。
(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
・登録した内容(住所、電話番号など)に変更があった場合や犬や猫が死亡した場合
各事項について届出が必要です。
(1) オンライン申請の場合
申請先:■環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」
問合せ先:専用コールセンター 03-6384-5320
※受付時間8時〜20時(土日祝日可)
手数料300円
(2) 紙申請の場合
申請先:※振込用紙とセットの申請書が必要なため、下記あてに電話してください
問合せ先:専用コールセンター 03-6758-6170
※受付時間9時~17時30分(土日祝日可)
手数料1,000円
郵送:「登録事項の変更届」・「死亡等の届出」については、紙申請対応窓口からの申請
書類取り寄せの上、下記に郵送します。
〒163-8696 新宿郵便局留 犬と猫のマイクロチップ情報登録
環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会 行
〇以前から日本獣医師会が民間団体として実施しているマイクロチップの登録制度(AIPO)も引き続き任意で実施されています。興味のある方は動物病院に相談してください。
もしものときのためにマイクロチップの装着により、ペットの安全を確保しましょう。