感染症法第13条(獣医師の届出)

第十三条
獣医師は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、当該動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。以下この条において同じ。)の氏名その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

1.類感染症

エボラ出血熱、マールブルグ病…サル
ペスト…プレーリードッグ
重症急性呼吸器症候群…イタチアナグマ、タヌキ、ハクビシン

2.類感染症

細菌性赤痢…サル

3.類感染症

ウエストナイル熱…鳥類
エキノコックス症…犬

4.指定感染症

インフルエンザ(H5N1)…鳥類

届出の時期と場所

診断後、直ちに最寄りの保健所へ届け出て下さい。

届出における注意事項

1.動物の所有者は,獣医師の診断を受けない場合において,当該動物が感染症にかかり,又はかかっている疑いがあると認めたときは届出が必要となります(法第13条第2項)。
2.感染症にかかっていた動物(当該感染症にかかっていた疑いがある動物を含む。)の死体を検案した場合についても届出が必要です(法第13条第5項)。
3.届出をしなかったときは,50万円以下の罰金に処される場合があります(法第69条)。

*詳細は厚生労働省のホームページ感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について「感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について」をご参照下さい。届出様式のダウンロードもできます。